こんにちは、ライターのかのぽむです。

もうすぐ確定申告の受付が始まりますが、みなさん準備はできていますか?

会社にお勤めの人にとって、確定申告はあまりなじみがないかもしれません。

しかし昨年の医療費が10万円または所得の5%を超える方は、確定申告をして医療費控除を受ける方が断然お得!

 

↓医療費控除についての説明はこちら。

確定申告/医療費控除&セルフメディケーション税制で還付金をもらおう!

 

病院に通院したり、ドラッグストアで薬を買ったりするのはもちろん、実は介護で使用した成人用おむつも医療費控除の対象になります。ただし、諸条件あり!

今回はおむつ代で医療費控除を受けるための条件等についてお話します。

 

成人用おむつを使い始めて1年目の場合

医療費控除の対象となる条件

介護保険の適用以外の方、要介護認定者も共通です。

 

・傷病により約6ヵ月以上寝たきりで、医師の治療を受けている。

・医師から「介護におむつ代が必要」と認められている。

 

確定申告に必要なもの

・おむつ購入時の「支払いを証明する領収書

※対象者の氏名・成人用のおむつ代であることを明記する必要があります。

 

・医師が発行した「おむつ使用証明書」

※おむつ使用証明書の様式はこちら

※証明書の発行には手数料がかかる場合があります。あらかじめ、医療機関にお尋ねください。

 

2年目以降、継続して医療費控除を受ける場合

医療費控除の対象となる条件

介護保険の適用以外の方は、1年目と同じ手順で申請を行ってください。

介護保険の要介護認定者は2年目以降、申請手順が以下のように変わります。

 

【要介護認定を受けている方で、以下の4つの条件にすべて該当する場合】

 

1.おむつ代の医療費控除を申請するのが2年目以降。

 

2.おむつを使用した年に主治医意見書が作成されている。

※要介護認定有効期間が13ヵ月以上で、おむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合は、前年の主治医意見書で確認可能。

 

3.主治医意見書で一定の要件を満たしていることが確認できる。

 

4.平成29年度中の医療費(おむつ代含む)が10万円、もしくは所得の5%を超えている。

 

 

確定申告に必要なもの

・おむつ購入時の「支払いを証明する領収書

※対象者の氏名・成人用のおむつ代であることを明記する必要があります。

 

 

・医師が発行した「おむつ使用証明書」もしくは「主治医意見書の内容確認書」

※おむつ使用証明書の様式はこちら

※おむつ使用証明書の発行には手数料がかかる場合があります。あらかじめ、医療機関にお尋ねください。

※主治医意見書の内容確認書は無料で取得できますが、申請が必要になります。申請を希望される場合は、役場窓口まで介護保険被保険者証を持参してください。

 

【申請書の受付】

・西海市役所 長寿介護課/市民課

・各総合支所

 

【問い合わせ先】

西海市役所 長寿介護課 介護保険班

TEL:0959-37-0024