こんにちは、ライターのかのぽむです。

新しい年を迎え、3月の確定申告に向けて準備を始めている方も多いのではないでしょうか?

昨年の間に通院・入院などで医療費を支払った方や、ドラッグストアで薬を頻繁に購入したことがある方は、確定申告をすれば還付金がもらえる可能性があります。

「確定申告をするのは面倒くさい」と、申告しないでいるのはもったいないですよ!

今回は医療費控除と、平成29年度から新設されたセルフメディケーション税制について解説します。

 

医療費控除とは?

世帯主・配偶者・子どもなど生計を一にする家族が、一年間に支払った医療費の合計が10万円を超える場合、所得控除を受けることができます。

 

※総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%を越えれば対象。

例)総所得金額150万円→医療費が75,000円を超えた場合。

 

今までは病院からもらった領収書やドラッグストアのレシートなどを添えて提出する必要がありましたが、平成29年度からは不要になります。

その代わり、医療費控除に関する明細書の添付が必要になりますので、国税庁のHPからダウンロードして記入してください。

もし健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」をお持ちの場合は、その通知を添付すれば明細書は不要になります。

なお、提出が不要になったからと言って領収書は処分してはいけません。自宅で5年間保存する必要がありますので、ご注意ください。(税務署から調査された場合、領収書を掲示する必要がある)

※平成29~31年分までの確定申告については、医療費の領収書を添付・掲示する方法で申告しても構いません。

 

 

セルフメディケーション税制とは?

自発的な健康管理・予防・医療費の適正化を目指すため、新しく「セルフメディケーション税制」が創設されました。

対象者となるのは「特定健康診査(メタボ健診)・予防接種・定期健康診断(勤務先の健診も含む)・健康診査・がん検診」などをきちんと受けている方。

2017年1月1日以降に購入した医薬品の中で、厚生労働省のWebサイトに掲載されているOTC医薬品の購入費が12,000円を超えた場合、上限88,000円分まで所得控除が受けられます。

どの薬が対象になるのかはこちらをご覧ください。

 

両方を併用することはできません

「医療費控除とセルフメディケーション税制、どっちも申告すれば所得控除の金額が増えるのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、それはできません。

どちらか片方のみ申告が可能です。

家族が多い方は医療費控除の方がお得かもしれませんが、独身の方にとってはセルフメディケーション税制の方が、金額のハードルが低いので利用しやすいかもしれませんね。

不明な点はお気軽に税務署までご相談ください。

 

【お問い合わせ先】

長崎税務署

TEL:095-822-4231

☆国税庁のHPはこちら