こんにちは、ライターのかのぽむです。
今年20歳になった新成人のみなさん、おめでとうございます!
大人の仲間入りということで「あれもしたい♪これもしたい♪」と期待に胸を膨らませている方も多いのではないでしょうか?

しかし、大人になるということは自由を手に入れるだけではなく、同時に社会的な義務も負わなくてはなりません。その中でも代表的なのが「国民年金」です。
今回はこの国民年金についてわかりやすく解説します。
国民年金には加入しないとだめなの?

国民年金は、みなさんが高齢者になった時(老齢年金)や病気や事故で障害を負った時(遺族年金)に、国民全員で支えあう素晴らしい制度です。
また万が一家計を支えていた働き手が亡くなった場合、扶養されていた配偶者や子どもが遺族年金を受け取ることもできます。
年金というとどうしても高齢者が受け取るイメージがありますが、障害年金や遺族年金は高齢者でなくても受け取ることが可能。
この制度は国が運営しているため、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
20歳以上60歳未満の方が加入することが義務付けられていますので、20歳になったら忘れずに加入手続きをしてください。
まだ学生で国民年金保険料が払えない場合

「そんなことを言われても、まだ学生で収入がないから払えない」という方も多いと思います。その場合、以下の2つの制度をうまく活用してみてください。
学生納付特例制度
大学や専門学校などに通っているため、アルバイトをしていても所得が少ない・・・という方を救済する制度です。所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予されます。
【対象となる方】
大学・大学院・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校および各種学校(修業1年以上である課程)、または一部の海外大学の日本分校に在学する方。
納付猶予制度
学生でなくても、50歳未満の方でご本人および配偶者の所得が一定額以下の場合は国民年金保険料が猶予されます。
卒業後にアルバイトを始めたものの、保険料を支払う余裕がないという方は、窓口にご相談ください。
※ただし、平成28年6月以前の期間は30歳未満であった期間のみが対象。
払えないから知らんぷり・・・なんて損!

国民年金を受給するためには、一定期間の年金受給資格期間が必要になります。※詳しくはこちら。
この期間が足りないと、国民年金をもらうことができなくなってしまいます。
国民年金保険料を支払えないからと言って、そのまま未加入でいるのはもったいないですよ!
学生納付特例制度や納付猶予制度をうまく利用して、就職後にその期間の保険料を追納すれば、もらえる年金を増やすこともできます。
国民年金機構のホームページで、手続きの流れが詳しく解説されていますので、ぜひご覧くださいね。
問い合わせ先
長崎北年金事務所国民年金課
TEL:095-861-1354
西海市役所 市民課
TEL:0959-37-0164