こんにちは、ライターのかのぽむです。 60~64歳のシニア世代のみなさん! 定年退職後、年金の支給が開始される65歳までの間、収入が無くて困っていませんか? 「貯金を切り崩してなんとか頑張っているけれど、生活が厳しい」と …
こんにちは、ライターのかのぽむです。
60~64歳のシニア世代のみなさん!
定年退職後、年金の支給が開始される65歳までの間、収入が無くて困っていませんか?
「貯金を切り崩してなんとか頑張っているけれど、生活が厳しい」とお悩みの方へ、今回は「繰上げ受給」の方法をお知らせします。
20~60歳の間に年金に国民年金を払い終え、年金を受け取る受給要件を満たしていても、60~64歳まで年金をもらえない空白期間があります。これが待機期間です。(厚生年金保険の加入期間が12ヶ月以上ある方は、60~64歳の間に特別支給の老齢厚生年金を受給可能!)
ただし年金を受け取るためには、国民年金や厚生年金などの公的年金制度に10年以上加入している必要があります。金額は加入期間の長さによって増減しますのでご注意ください。若い頃に保険料の免除や未納があった方は、今からでも任意加入して加入期間を増やし、年金を満額に近づけることも可能です。
ご自身の年金記録に漏れや誤りがないか、今のうちにしっかりと確認しておいてください。
「生活が苦しくて一刻も早く年金が欲しい」という方は、請求手続きを行えば60~64歳の間でも年金を受け取ることができます。これが「繰上げ受給」です。
ただし、以下の点にご注意ください。
1.老齢基礎年金の額が生涯に渡って減額されます。(元に戻せません)
2.障害基礎年金・寡婦年金が受け取れなくなります。
3.現在、国民年金の任意加入者になっている場合は受給できません。
年金を早くもらえるようになる分、金額は少なくなります。
メリットとデメリットをよく考えた上で選択してください。
老齢基礎年金の受給権のある方には、65歳になる3か月前に「年金請求書」をお送りします。この書類が届く前に氏名・住所等を変更された方は、お住まいの地域の年金事務所や年金相談センターにご連絡ください。
既に国民年金機構にマイナンバーを登録済みの場合は、自動的にデータの変更が行われておりますので、手続きは必要ありません。
万が一、受給対象者の方が65歳になる前に亡くなった場合。ご遺族が年金事務所や年金相談センターに死亡手続きを行ってください。手続きには死亡診断書や戸籍抄本などが必要です。(既にマイナンバー登録済みであれば、手続きは不要)
また、一定の条件を満たしていれば、ご遺族が遺族年金をお受け取りいただくことも可能です。
年金は受給者側が様々な手続きを行う必要がありますので、周りのご家族もサポートをお願いします。
【お問い合わせ先】
■長崎北年金事務所 国民年金課
TEL:095-861-1354
■西海市役所 市民課
TEL:0959-37-0164